介護保険とは市区町村の区域内に住所をある、40歳以上の方が対象になります。
40歳以上の人は誰もが被保険者になるので、健康保険では被扶養者にあたる人も、
同様に被保険者となります。
以下のように第1号・第2号に区分されます。
第1号被保険者は、家族関わらず全員が医療保険加入の本人となり、
年齢は65歳以上の方になります。
第2号被保険者は、被扶養者を含んだ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者にあたります。